働くママの育休取得期間はいつまで?延長申請や給付金について解説
2024.09.20 2024.11.20
働く女性にとって、子どもが生まれたらどのような制度があるか知っておいて損はありません。これからママやパパになる人に、ぜひ理解を深めていただきたいのが、育休(育児休業)制度です。
今回は、育休(育児休業)制度を取得できる条件や、育休取得期間、受給できる給付金などについて解説します。
育休とは?
育休(育児休業)とは、子どもの養育や家族のを目的として設けられた、育児・介護休業法に定められている制度です。育休は、原則1歳未満の子供を養育する休業で、事業主に申し出ることで希望する日数分の育休を取得することができます。育休は女性だけでなく、男性も取得することができます。
産休(産前・産後)と育休の違い
育休を取得するワーママは産休も必然的に取得することになります。出産をするのは女性なので、男性が産休を取得することはできません。
産休は、産前の出産予定日の6週間前と、産後8週間に取得できる休暇です。育休の取得には一定の条件がありますが、産休は雇用形態を問わず取得することができます。
また、産前休暇の取得は、ワーママの任意ですが産後休暇(出産)は、法律により出産翌日から8週間は働くことが禁止されています。ただし、産後6週間以降は、医師が認めた場合は、復帰を早めることが可能です。産後6週間は、働きたい気持ちがあっても、労働をしてはいけませんし、いかなる理由があっても、会社は労働をさせてはなりません。
労働基準法における母性保護規定
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産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)女性が請求した場合、就業させることはできない
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産後(8週間)は、女性を就業させることはできない
育児休業と育児休暇との違い
育児休業と同じように使われるのが育児休暇です。どちらも子どもの養育のために仕事を休むという点では一致していますが、育児休業は、育児・介護休業法で認められた従業員の権利ですが、育児休暇は法的な拘束力を持っていません。
育児休暇は、ワーママが仕事を続けやすいように会社が就業規則に設けている場合に利用できる休暇制度の一種で、基本的には無給休暇(給料は支払われない)と考えておきましょう。
また育休の他にも、育児・介護休業法では、就学前までの子どもを養育するママとパパが取得できる、子の看護休暇も従業員の権利ととして義務化されています。ただし、子の看護休暇に対して給料が支払われるかどうかは、会社に決定権があり法では定めていないため、就業規則などで事前に確認しておきましょう。
育休中に給料は支払われない?
産休も含め育休中期間中は、給料が支払われることはほとんどありません。産休・育休は、従業員の権利として法律で認められていますが、産休・育休期間中に会社が給料の支払いをするという規定はありません。
労働をしてこそ支払われるのが給料ですから、休業している人に対して給料を支払う会社は、ほんの一握に過ぎません。けれど安心してください。産休・育休期間に給料が支払われないケースがほとんどですが、給料の約50~70%相当の給付金を健康保険や雇用保険から受給することができるので、収入がゼロになる心配はないでしょう。
育休(育児休暇)を取得できる条件
育休は、産休が終了した翌日から開始されるのがほとんどでしょう。1歳未満の子どもを養育する労働者(従業員)が会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの期間(最長で子どもが2歳になるまで)取得ができ、ママだけではなくパパも取得をすることが可能ですが、育休の取得には一定の条件があります。ただし、週の所定労働日数が2日に満たない場合は、基本的に育休を取得することはできません。
期間の定めのない無期雇用の場合の条件
正社員などの期間の定めのない雇用契約の場合、育児介護休業法第6条1育項により、育休取得の申し出があれば、原則会社は拒むことができません。入社してから1年未満でも育休をs津得することが可能です。しかし、ここで注意すべきなのが労使協定です。
労使協定に、入社から1年未満の場合には、育休の対象者から除外すると定められている場合は、会社が育休取得を拒否することができます。そのため、育休の取得は入社から1年以上経過していることが、条件となります。
期間の定めのある有期雇用の場合
雇用契約期間に定めがある場合の有期雇用の場合は、子どもが1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明白でない場合に育休を取得することができます。以前は、引き続き雇用された期間が1年以上(入社から1年以上経過)という条件がありましたが、育児介護休業法の改正により除外されました。
有期雇用であっても育休は条件を満たせば取得できますが、無期限雇用の場合と同様に、労使協定が定められており、会社が拒否した場合は、育休の取得はできません。
入社から1年以上か未満かの判断基準は?
労使協定で指している、入社から1年以上経過しているか、1年未満化の判断基準は、育休取得の申し出時点で判断します。入社から1年未満であっても、会社が許可を出せば育休を取得することは可能です。
育休期間は原則子どもが1歳になるまで
育休(育児休業)の取得期間は、原則として、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までです。ワーママの場合は、産後8週間は働くことが禁止されているので、事実上はまるまる1年ではなく、産後8週間経過後から子どもが1歳になるまでの約10ヶ月となります。パパが育休を取得する場合は、子どもが誕生してから1歳になるまでの12ヶ月の期間、育休を取得することができます。
育休は分割で取得することが可能
育休(育児休業)は、原則パパ休暇をのぞいて、分割で取得することができませんでしたが、2022年10月の法改正により、女性は最大3回、男性は最大4回までの育休を分割取得することが可能になりました。
子どもが1歳になるまで継続して育休を取得する、分割で取得するなど家庭の事情や、働き方によって柔軟に選択できるようになり、女性はもちろん、男性も育休を取得しやすくなり、子育てに対する社会の考え方にも変化が出てきています。
最長子どもが2歳になるまで育休が延長できる
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保育園の入園を希望しているが、入園できなかった
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離婚または配偶者の病気やけが、死別などで育児をすることが困難になった
育休(育児休業)は原則子どもが1歳になるまでですが、上記いずれかの条件に該当する場合は、育休を延長することができます。保活がうまくいかず保育園の入園が決まらない、ママの体調が悪いなど、状況に応じて育休は最長で子どもが2歳になるまで延長することができます。
子どもが1歳になる前に、保育園入園の申し込みをした上で待機児童となっていないと雇用保険育児休業給付金の延長手続が行えず、支給されなくなる場合がありますので、注意しましょう。
育休期間延長申請の手続き方法
育休(育児休業)を延長したい場合は、子どもが1歳を迎える誕生日、子どもが1歳6ヶ月前の2週間前までには申請しましょう。
子どもが保育園に入園できなかった場合
子どもが1歳になるまでの育休期間中に保活がうまくいかず、保育園に入園できず焦っているママもいます。自治体が発行する、保育園などにおいて保育が行われないことを証明する書類を用意し、会社に提出します。原則、本人の手続きが必要です。
育児をする予定だった人が、病気ケガ死亡した場合
世帯全員の住民票の写しと母子健康手帳、育児を予定していた人の状態に関する医師の診断書が必要です。
ママだけじゃない!男性も育休を取得できる
育休(育児休業)は、女性だけではなく、原則、男性も取得できます。育児に参加したいというパパも増えてきている、育児はママだけがするものではなく、パパも率先してするべきという世の中の変化も後押しし、育休を取得する男性が増えています。
男性は、パパ・ママ育休プラスという育休制度を利用することができます。パパ・ママ育休制度は、夫婦二人で育休を取得することが目的で、女性だけが取得する育休の場合、原則子どもが1歳になるまでですが、パパ・ママ育休プラスの場合は子どもが1歳2か月になるまで延長することができます。
ただし、子ども1人あたりの育休取得が可能な最大日数は、産後休業含めて1年間と変わりありませんが、一定の条件を満たすことで、通常の育休と同様に、最長で子どもが2歳になるまで延長することが可能です。
育休中にもらえる給付金は?大切なお金の話
育休中(育児休業)では、給料での収入は介護育児休業法で保障されていないため、ほとんどの人が給料がない状態になります。しかし、健康保険や雇用保険から給付金が支給されるため、収入がゼロになるリスクを回避することができますので、安心してください。出産を控え、産休・育休中に受け取ることのできる給付金についてご紹介いたします。
出産手当金
出産手当金は、妊娠している女性は原則として、産前6週間と産後8週間は就業が禁止されているので働くことができず、その期間の収入の保障がないため、健康保険の加入者に支給されます。ただし、一部の健康保険組合では、出産手当金の給付制度がないため、あらかじめ勤務先に確認しておくことをおすすめします。また、国民保険に加入している場合は、出産手当金がないため、支給はされません。
出産手当金は、給料の約3分の2相当が支給されます。1日当たりの支給額の計算式は、以下の通りです。対象期間中、出産手当金より少ない給与が支払われている場合は、差額分のみの支給となります。
出産育児一時金
妊娠4ヶ月(85)日以降で出産した被保険者(被扶養者も対象)に健康保険組合から1児につき50万円が支払われます。健康保険組合から直接、被保険者(被扶養者)に支払われるケースは少なく、ほとんどの場合は、出産をした医療機関に支払われる直接支払制度が一般的で、出産時の費用に使われます。
育児休業給付金
育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと雇用保険から、育児休業給付金の支給を受けることができます。育児休業の開始から6カ月は休業前の賃金月額の67%、7カ月目以降は休業前の賃金月額の50%が支給されます。
また育児・介護休業法の改定によって育児休業を分割取得することができるようになりました。分割で育休を取得をする場合、改めて育児休業給付金の受給資格の確認を行う必要はありませんが、育児休業給付需給資格確認票・(初回)支給申請書の提出が必要です。
さらに育休中のママやパパ本人が社会保険に加入している場合は、事業主である会社も、被保険者であるママ・パパも育休中の社会保険料の負担が免除されるます。
育休中は今後の働き方を考え向き合う貴重な時間
これから出産を控えているワーママ、育休明けの職場復帰を前に、育休明けの生活と働き方を不安に感じている女性は多くいます。今の会社で、育児に理解を得られるのか、子どもに負担をかけないか不安、自分がやりたい仕事に就かせてもらえるのかなど、悩みは多いでしょう。
育休は、職場復帰することを前提に取得する制度ですが、どうしても不安が拭えない場合は、育休中に転職活動を進めるのも未来をポジティブに生きていく上で選択肢の一つになります。育休中は、給付金制度のおかげで収入がなくなることはありませんし、比較的気持ちにゆとりをもって自分と向き合うことのできる貴重な時間です。
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