出産後やるべき手続きリスト!夫が産後にやる手続き
2023.10.27 2024.02.27
出産後は、赤ちゃんのお世話や家事もありますが、居住地の市区の役所、村町の役場や勤務先などでさまざまな手続きをする必要があります。出産前はつわりや慣れない妊娠生活のなか、出産準備や産後の赤ちゃんのお世話グッズの用意など、慌ただしい日々になりますが、赤ちゃんに会えることを楽しみに夢が膨らむ時期です。
出産後の手続きに漏れがないよう、慌てないために、妊娠中から出産後の手続きを確認して、出産後手続きのスケジュールを組んでおくことをおすすめします。
出産後の手続きは事前に調べておくこと
出産後の手続きは、事務的な作業が多く発生します。また、出産後速やかに行う必要がある手続きも多数あります。
手続きが遅れることで、もらえるお金が受け取れない、免税を受けられないこともありますので、出産前にしっかりと事前準備をしておくことをおすすめします。
会社にも事前に手続きを確認しよう
出産後の手続きは、加入している健康保険によって申請先、手続きの方法、必要なものが異なります。国民健康保険に加入している場合は、居住地の市区の役所、村町の役場の国民年金の窓口になりますが、社会保険に加入している場合は、勤務先が加入している健康保険協会になります。
会社の総務を担当している人を通して社会保険協会とやり取りをすることになるので、時間を要します。出産後に慌てないためにも、出産前、育休を取得する前に必要な手続き、必要書類などを確認しましょう。
出産後にやるべきこと。出産後の手続きリスト
出産後にやるべき手続きは10ありますが、育児休業給付金や出産手当金は、ママが仕事をしている人が対象になります。(詳しくは勤務先に確認してください)
また、加入している保険が勤務先の健康保険協会か、国民健康保険かで出産後の手続きが異なる点も注意が必要です。
該当するかどうか出産後にならないと準備ができないのが、未熟児養育医療給付金(未熟児を出産した場合)、高額療養費の助成(医療費が高額になった人)、医療費控除(医療費が年間10万円を超えた人)です。
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出産後の手続きに必要なものは、写しが可能な場合、原本でないと不可な場合や、自治体、健康保険協会によって異なるので、事前に確認しましょう。
※現居住地は、住民票登録をしている市区町村になります。
手続きの種類 | 届け出先 |
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出生届 | 居住地の市区の役所、村町の役場 |
児童手当 | 居住地の市区の役所、村町の役場 | 未熟児養育医療給付金 | 居住地の市区の役所、村町の役場、保健センター |
健康保険証 | 社会保険:勤務先/国民保険:現居住地の役所窓口 |
乳幼児医療費助成 | 居住地の市区の役所、村町の役場 |
出産育児一時金 | 出産した産院、社会保険協会/国保の場合は居住地の市区の役所、村町の役場役場 | 高額療養費の助成 | 社会保険協会/国保の場合は居住地の市区の役所、村町の役 | 育児休業給付金 | 勤務先 |
出産手当金 | 社会保険協会 |
医療費控除 | 居住地の税務署 |
出生届
出生届の手続きの際に、医師や助産師の記載が必要な項目があるので、入院中に記載をお願いしておくとスムーズです。赤ちゃんの名前が決まったら、すぐに出生届の手続きを行いましょう。
出生届の申請手続きは、基本的に、父・母とされていますが、事情があり困難な場合は同居人、出産に立ちあった医師・助産師、父・母以外の法定代理人の順で申請をすることが可能です。詳しくは、区市町村役場居住地の市区の役所、村町の役場に確認してください。
出生届
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手続き期間:出生から14日以内
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必要な物:出生届、母子手帳、届出人の印鑑
- 届け先:父・母の本籍地、届出人の住居地、子どもの出生地のいずれかの市区の役所、村町の役場
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届出人:父もしくは母(未婚の場合は母のみ)
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出生届の申請手続きの際に、児童手当の申請も行いましょう。また未熟児に該当する場合、未熟児養育医療給付金の手続きも同時に行うことができます。
児童手当
児童手当は、子どもを育てている世帯が受け取ることができる手当です。児童手当の手続きが遅れるとその分受け取れる手当の金額が減ります。もらえるはずのお金をもらえなかった!と、損をしないためにも、児童手当の申請は、出生届の手続きと同じタイミングで行うのがおすすめです。
児童手当は、0歳~中学卒業までの子どもが対象になります。児童手当の定める上限に応じて一定以上の所得がある世帯は、児童手当ではなく特別給付として手当が支給されます。
児童手当
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手続き期間:出産した月の月末(16日以降に出生した場合は、出生の翌日から15)以内
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必要なもの:児童手当認定請求書、印鑑、背院生者の振込先が分かるもの(通帳がおすすめ)、申請者の健康保険証、申請者と配偶者のマイナンバーカード(ない場合は、通知カードと運転免許所などの本人確認書類)
- 届け先:居住地の市区の役所、村町の役場
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届出人:父もしくは母
未熟児養育医療給付金
未熟児養育医療給付金は、赤ちゃんの出生時に体重が2,000g以下の場合や、医師が入院での管理や措置などを必要だと認められた場合、指定医療機関に入院している乳児を対象として、保険適用後の自己負担を助成してくれます。このため、家庭に経済的負担が減ることからとてもありがたい給付金です。
未熟児養育医療給付金
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手続き期間:出産後速やかに
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必要なもの:養育医療給付申請書、養育医療意見書、子どもの健康保険所、扶養義務者全員の区市町村民税額等の証明、配偶者のマイナンバーカード(ない場合は、通知カードと運転免許所などの本人確認書類)
- 届け先:自治体によって異なる 居住地の市区の役所、村町の役場、もしくは保健センター
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届出人:父もしくは母
健康保険証
赤ちゃんの健康保険証は、1ヶ月検診で必要になるだけでなく、退院後の急な発熱や体調の変化などで医療機関を受診する際に必要となるので早く手続きを行いましょう。また、乳幼児医療費助成の手続きの際にも、保険証が必要です。
国民健康保険に加入している場合、出生届を出すタイミングで、居住地の区市役所役場で手続きが可能です。社会保険に加入している場合は、勤務先の健康保険協会になります。出産後、勤務先の会社に手続きの相談や確認をしましょう。
健康保険証
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手続き期間:出産後速やかに
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必要なもの
社会保険の場合:申請書、扶養者の本人確認書類、扶養者と子どものマイナンバーカード(ない場合は、通知カードと運転免許所などの本人確認書類)
国民健康保険の場合:申請者の国民健康保険の保険証、扶養者のマイナンバーカード(ない場合は、通知カードと運転免許所などの本人確認書類)、母子手帳/div>社会健康保険の場合の届け先:社会保険協会国民健康保険の場合:居住地の市区の役所、村町の役場届出人:父もしくは母乳幼児医療費助成
子どもが病院に受診した際に乳幼児医療費助成の医療証を提示することで、医療費の助成を受けることができます。住んでいる自治体によって、子どもの対象年齢、助金額が異なるので、出産前に確認することをおすすめします。
また、乳幼児医療費助成の医療証は、赤ちゃんの1ヶ月検診で必要になるので、産後すみやかに手続きをしてください。乳幼児医療費助成
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手続き期間:出産後すみやかに
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必要なもの:子どもの健康保険証、申請者のマイナンバーカード(ない場合は、通知カードと運転免許証などの本人確認書類)、印鑑
- 届け先:居住地の市区の役所、村町の役場
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届出人:父もしくは母
出産育児一時金
出産時の費用を、出産育児一時金として赤ちゃん1人につき令和5年4月から50万円支払われます。(妊娠85日以上であれば死産や流産の場合も対象となります)
出産、分娩費用は、全額立て替えて支払い、退院後に出産育児一時金の申請手続き(産後支払い制度)を行いますが、直接支払制度、受取代理制度を利用することで、退院時の支払いが差額分になるので、出産時の費用を用意する金額を抑えることができ、多くの人が利用しています。
※海外での出産は、対象外になるので全額立て替え、出産後に出産一時金の申請手続きが必要になります。支払制度、受取代理制度のどちらになるかは、産院によって異なります。産院がどちらの制度に登録しているのか出産を予定している産院に事前に確認しましょう。
- 直接払い制度、受取代理制度のどちらも妊娠中に申請手続きが必要になります。退院時に、出産一時金の金額を超えた金額を支払い、下回った場合は、差額をもらうことができます。
出産育児一時金より費用が下回った場合の返金方法
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直接支払制度:差額分の金額を受け取るために支払い申請手続きが必要
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受取代理制度:手続き不要。差額分が健康保険協会から被保険者に支払われる
産後支払い方式
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手続き期間:出産後すみやかに
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必要なもの:出産一時金支払い申請書、直接支払制度に対応していない証明書、出産費用の領収書・医療明細書、申請者のマイナンバーカード(ない場合は、通知カードと運転免許証などの本人確認書類)、申請者の振込先の口座番号(通帳を持参すると安心)、健康保険証、印鑑
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社会健康保険の場合の届け先:社会保険協会
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国民健康保険の場合:居住地の市区の役所、村町の役場届出人:出産する本人
直接支払制度
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手続き期間:妊娠中
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必要なもの:意思確認証
- 届け先:出産を予定している産院
届出人:出産する本人受取代理制度
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手続き期間:妊娠中
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必要なもの:出産育児一時金申請書(受取代理用)、母子手帳、健康保険証、申請者の振込先口座番号(通帳を持参するのがおすすめ)、印鑑
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社会健康保険の場合の届け先:社会保険協会
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国民健康保険の場合:居住地の市区の役所、村町の役場届出人:出産する本人
高額療養費の助成
医療費の自己負担限度額は、年齢や収入によって定められています。自己負担額を超えた場合、健康保険の範囲内であれば医療費が、一定額との差額分のみの負担になりなるのが高額療養費の助成です。
事前に入院することが分かっている場合、通常だと入院説明を受ける際に、高額療養費助成と限度額適用認定証について詳しく教えてもらえます。限度額適用認定書があると、一定額との差額の実を支払うだけで、医療費の払い戻し手続きが不要になるので、医療費の心配や手続きの手間が軽減されます。
- 出産は病気ではないため自然分娩の場合、高額療養費助成の対象にはなりません。妊娠・出産にともなう管理入院や帝王切開手術による出産の場合は、高額療養費助成の対象になります。
高額療養費の助成制度
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手続き期間:退院後/事前認定を受ける場合は妊娠中
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退院後で必要なもの:高額療養費支給申請書、産院の領収書、健康保険証、申請者の振込口座
事前認定で必要なもの:限度額適用認定証、健康保険証 -
国民健康保険の場合:居住地の市区の役所、村町の役場
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届出人:出産する本人
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届出人:出産する本人
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手続き期間:育休に入った翌日~2年以内
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必要なもの:健康保険出産手当金申請書、健康保険証
- 届け先:社会保険協会
届出人:出産する本人
育児休業給付金
育児休業給付金は、育休を取得中にもらえるお金です。対象期間は、出産手当金の守旧終了後に、終了した日の翌日から、子どもが1歳になるまでです。(保育園に入園できなかった場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長)
育児休業給付金の手続きに必要な物は、母子手帳、マイナンバーカード以外は会社に依頼しましょう。出産手当金
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手続き期間:育休に入った日~4か月後の末日まで
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必要なもの:育休開始賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認証、育児休業給付金申請書、賃金台帳、出勤簿、母子手帳、マイナンバーカード(ない場合は通知カードと本人確認書類)
- 届け先:社会保険協会
届出人:出産する本人
医療費控除
世帯1年間の医療費の自己負担分が10万円を超えた場合に、医療費控除の手続きを行うことで、納税した一部が戻ります。出産一時金や医療保険金で受け取ったお金は、医療費控除の対象外になりますが、不妊治療は医療費控除の対象になります。
医療費控除は世帯で合算した医療費になるので、同世帯全員の病院に受診した際の領収証や処方された薬の薬局の領収書は、捨てずに保管しておくことをおすすめします。医療費控除の管轄は税務署になるので、申請についての不明点などは、税務署に問い合わせましょう。
医療費控除
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手続き期間:医療費が10確定万円超えた都市の申告(5年遡って申請が可能)
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必要なもの:確定申告書、領収書、申請者の振込先口座、マイナンバーカード(ない場合は通知カードと本人確認書類)
- 届け先:居住地を管轄する税務署
届出人:確定申告する本人
出産後のやるべき手続きはパパにお願いしよう
出産は命がけといいますが、その言葉の通りとても大変なことで、神秘的なことでもあります。出産後のママの体は、とても大きな負担を受けているので、元気そうに見えても、ママに無理をさせてはいけません。
出産後1ヶ月の産じょく期とされている期間は、体力も戻っていないだけでなく女性ホルモンのバランスも整っていません。出産後の手続きのほとんどが産後1ヶ月以内に行う必要があります。また、手続きを行う人は、父または母であることがほとんどです。出産後の手続きは、ママの体調を優先し、パパが率先して行うようにしましょう。
出産後に夫がやる手続きは?
出産前に、出産後に必要な手続きについてしっかり調べ、パパに共有することでパパもスムーズに出産後手続きを進めることができます。特に、パパの社会保険に加入している場合、パパが会社とのやり取りが必要となるため、パパも積極的に協力しましょう。
- 出生届
- 乳幼児医療費助成
- 児童手当未熟児養育医療給付金
- 児童手当
- 健康保険証
mamacharmで出産前後に使えるケアアイテムの準備をしよう
出産前にやるべきことは手続きの準備だけではありません。生まれてくる赤ちゃんのオムツや肌着、ガーゼなどたくさんあります。
赤ちゃんを迎える準備だけでなく、ママのケアも大切です。出産が近くなると、ホルモンバランスによりデリケートになったお肌や髪のケアも大切です。会陰マッサージを考えている人もいるでしょう。
- mamacharmには妊娠中はもちろん、産後も使えるママのあったらいいなと思うケアアイテムをご用意しています。ぴったりのアイテムを選んでくださいね。
出産後手続きの準備をして新しいスタートを
妊娠中のママの体は疲れやすく、体調や気分が優れない日もあります。ママの体調を最優先して、出産後の手続きの下調べなど、準備を進めてくださいね。
mamacharmは妊娠・出産・子育ての味方です。みなさんに笑顔があふれますように。
出産手当金
出産手当金は仕事をしているワーキングママが対象になります。出産前後の働くことができない期間の生活費をサポートする手当です。出産前に会社を退職していても、1年以上続けてその会社に在籍していれば、出産手当金をもらえる可能性があるので、確認してみましょう。
また、出産手当金の手続きで必要な健康保険出産手当金支給申請書は、出産を予定している(出産をした)産院と勤務先に必要事項を記入してもらう必要があります。
出産手当金
- 届け先:出産を予定している産院